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商品特長

特長
1
認知症と診断、かつ要介護1以上の状態に該当したら、保険金100万円~500万円が受け取れます。

※ご契約時に100万円~500万円の範囲で認知症保険金額を設定いただきます。

認知症と判断かつ要介護1以上の状態に該当したら、保険金100万円〜500万円が受け取れることを示した画像です。※契約時に100万円〜50万円の範囲で認知症保険金額を設定いただきます。 そもそも認知症とは、正常だった脳の機能が、何らかの障害によって機能が低下して、日常生活に支障をきたす状態のことを指します。 認知症の中でもアルツハイマー型認知症が代表的な疾患で、脳の一部が萎縮し、記憶障害(物忘れ)等の症状がみられます。 高齢化により2030年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると言われています。そして65歳以上の認知症患者数の推計が増加し、2012年時点で約462万人だったのが2030年には約744万人になり、約1.6倍になると言われています。「若年性認知症」とは、65歳未満が認知症を発症する場合の名称です。若年性認知症患者数は約3.57万人であり、若年性認知症患者の約6割は世帯収入の減少を感じています。65歳未満の多くの方が仕事や子育て等を現役でされている場合が多いため、いざというとき、ご家族への負担をカバーできるように治療や介護費用等への備えをすることが大切です。出典:東京都健康長寿医療センター「我が国の若年性認知症の有病率と有病者数(2020年7月27日)」

特長
2
軽度認知障害(MCI)と診断されたら、給付金が受け取れます。(※軽度認知障害保障特約の付加が必要です。)

軽度認知症障害(MCI)と診断されたら、給付金が受け取れます。「軽度認知症障害(MCI)」とは何か。軽度認知症障害はMCI(Mild Congnitive Impairment)とよばれ、健康な状態と認知症の中間の状態です。何気ない行動に以前よりも時間を要したり、非効率になったり、間違いが多くなるが、自立した生活が送れている、認知症とはいえない状態を指します。

特長
3
70歳時に20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれます。

※死亡保障特則の保険料を除きます。
※契約年齢が70歳以上の場合、歯数割引特則が適用されず、保険料は割り引きされません。
※永久歯(義歯やインプラント等の人工歯は含みません)の本数が20本以上である場合、歯数割引特則が適用され、以後の保険料が割り引かれます。

70歳時に20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれることを示した画像。 ※死亡保障特則の保険料を除きます。 ※契約年齢が70歳以上の場合、歯数割引特則が適用されず、保険料は割り引きされません。 ※永久歯(義歯やインプラント等の人工歯は含みません)の本数が20本以上である場合、歯数割引特則が適用され、以後の保険料が割り引かれます。  適切な「歯のケア」ができている人は、そうでない人とくらべて認知症の発症リスクが低いと言われています。65歳以上の健常者の方を対象にした調査の結果、歯が20本以上の人に対して対して、歯が数本で入れ歯がない人の発症人数は1.9倍となっていました。また、かかりつけ歯科医院のある人に対して、かかりつけの歯科医院のない人の発症人数は1.4倍となっています。


歯数割引特則とは

保障内容

主契約

認知症と診断されたとき
かつ
公的介護保険制度における要介護1以上と認定されているとき
保険金をお受け取りいただけます。


保険金名 支払事由 支払額 支払限度
認知症保険金 認知症と診断かつ
公的介護保険制度における
要介護1以上と認定
認知症保険金額
保険金額取扱範囲:100~500万円(10万円単位)
1回

●責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。この場合、保険金をお受け取りいただけません。
●責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。この場合、本契約は無効となります。
※ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。

死亡保障特則を適用した場合

認知症保険金のお受け取り前に死亡したとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。

保険金名 支払事由 支払額
死亡保険金※ 死亡したとき 男性:主契約の認知症保険金額×30%
女性:主契約の認知症保険金額×30~60%(10%刻み)

※死亡保険金の額は200万円が上限となります。(高度障害状態に該当した場合の保障はありません)

軽度認知障害保障特約

軽度認知障害(MCI)と診断されたとき
または
認知症と診断されたとき
給付金をお受け取りいただけます。


給付金名 支払事由 支払額 支払限度
軽度認知障害給付金 軽度認知障害(MCI)と診断されたとき
または
認知症と診断されたとき
主契約の認知症保険金額×10% 1回

※ 主契約の責任開始日からその日を含めて180日以内に軽度認知障害または認知症と診断されたときは、本特約は無効となります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。
※ 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、給付金はお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効となります。


・このページでは保険商品の概要をご案内しています。保険商品の詳細につきましては「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
・お申込み方法によって、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。
・主契約・特約・特則の給付金額の設定、保障の組み合わせには一定の制限があります。詳細は募集代理店にご確認ください。

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・このページでは保険商品の概要をご案内しています。保険商品の詳細につきましては「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
・お申込み方法によって、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。
・主契約・特約・特則の給付金額の設定、保障の組み合わせには一定の制限があります。詳細は募集代理店にご確認ください。
・給付金などのお支払いの対象とならない場合があります。詳細は募集代理店にご確認ください。

募集文書番号:B22N1429(2023.3.1)